1949-05-12 第5回国会 参議院 労働委員会 第12号
労働組合法と事業者團体法とはいずれもひとしく一つ團体法でありまして、そこに優劣の関係がないのであります。この関係で使用者は團体交渉することができないかのような疑があるのであります。私は、この附則の中で事業者團体法の改正を、丁度國鉄関係について公共企業体労働関係法の改正をこの附則でやつておりますが、これと同じ方法で、事業者團体法の改正をやつて欲しい。
労働組合法と事業者團体法とはいずれもひとしく一つ團体法でありまして、そこに優劣の関係がないのであります。この関係で使用者は團体交渉することができないかのような疑があるのであります。私は、この附則の中で事業者團体法の改正を、丁度國鉄関係について公共企業体労働関係法の改正をこの附則でやつておりますが、これと同じ方法で、事業者團体法の改正をやつて欲しい。
それが降伏後米國方から何か言つてきた場合に、区々の返事をしてはいかぬだろうから、何か一つ團体をつくつて統一的な答弁をした方がいいじやないかという見地から、商工経済会ですか、経済連盟、工業倶楽部というようなものを一括いたしまして、経済團体連合会という一つの懇談会みたいなものができたわけです。
それで共在林ですから、一軒々々から出て二駄ずつとつてもよいが、それは手数がかかるから、一つ團体で伐ろうというので山村委員というものを選出して、その手によつて七百町歩の共有林から、松の薪木を伐つて配給しております。ところが統制組合が自家用の薪を伐るのに、伐ることも束ねることも何にもせずに、それに対して四箇村で一村五十七万円金をとつておる事実がある。伐り賃よりも高い。